当社と募集人の役割

当代理店は損害保険の契約手続きにおいて保険会社の代理人として、保険契約締結の代理権を有しまたは保険契約の締結を媒介します。また告知受領権を有しております。

告知いただいた申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になったり、保険金をお支払いできない事がありますので、正しく告知いただきますようお願い申し上げます。

生命保険の契約募集においては、保険契約締結の媒介を行います。告知受領権を有しません。